告示令和7年9月1日

総務省告示第390号(無線局免許予統規則の一部改正)

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関総務省
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総務省告示第390号(無線局免許予統規則の一部改正)

令和7年9月1日|p.12

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○総務省告示第三百九号
無徳局免許予統規則(昭和二十五年電政監理委員公規則第十五号)を主施するため、平成二下年業務務省告(第二百五十八号(無理局免許申請書等に添付する無理局平相よびの各欄の記載に用いるコード
(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月一日
次の衣により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
16
後後
別表第23号無線設備の規格コード
項目
[略]
設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備
設備規則第49条の6の10第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び
第条同01項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第6項に
規定する基地局の無線設備を除く。)
[略]
設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局
の無線設備
設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)
においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備(同項
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第01項及び第7項においてそ
の無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第2項
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第6項及び第7項においてそ
の無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)
[略]
設備規則第49条の6に規定する陸上移動中継局の無線設備
設備規則第49条の6の10に規定する陸上移動中継局の無線設備
コード
[略]
SFD1FB
SFD2BS
[略]
TDNSFB
TDNMBS
[略]
CPFBR
SFD2FR
[同左]
[同左]
項目
設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備
コード
[同左]
SFD1FB
[同左]
[同左]
設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。
第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局
TDNSFB
の無線設備
[同左]
設備規則第49条の6に規定する陸上移動中継局の無線設備
[同左]
CPFBR
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総務省告示第390号(無線局免許予統規則の一部改正) - 第12頁
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