府省令令和8年8月10日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の二、第十五条等)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
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p.4 - p.6
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抽出要点

電気通信役務原価等に関する省令改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の二、第十五条等)

令和8年8月10日|p.4-6|原文を見る

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通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電三[略](四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設第六条[略]2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。第六条[略]2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額(設備管理部門の資産及び費用の整理)第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設げる電気通信役務の提供に係る原価[削る](支援機関に届け出る事項)第七条[略]亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出第六条[略](原価等の届出)
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電び利益対応税の額(設備管理部門の資産及び費用の整理)〔削る]第七条[略][略]亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出第六条[略]2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別(原価等の届出)
が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額(設備管理部門の資産及び費用の整理)(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。(支援機関に届け出る事項)第七条[略]第六条[略](原価等の届出)
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務び利益対応税の額五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額(設備管理部門の資産及び費用の整理)(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務(設備管理部門の資産及び費用の整理)第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設(支援機関に届け出る事項)亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別(原価等の届出)
のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(支援機関に届け出る事項)2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(支援機関に届け出る事項)亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(支援機関に届け出る事項)2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電(設備管理部門の資産及び費用の整理)第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(支援機関に届け出る事項)2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当(設備管理部門の資産及び費用の整理)第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電(設備管理部門の資産及び費用の整理)第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲げる電気通信役務の提供に係る原価2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(設備管理部門の資産及び費用の整理)(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別
が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音が通知する手順により、 年度ごとに整理しなければならない。産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るもの並びに施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用いられる電気通信設備に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資第十五条第一條格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣五施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る他人資本費用、自己資本費用及業者が自ら利用者料金を設定している電気通信役務に対応する部分に係るものに限る。)備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音(四一施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務の提供に係る原価(アナログ電話用設備である固定端未系伝送路設備に対応する部分に係るものであって、第一種適格電気通信事一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、、別亥第一の二、別表第二及び別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、その算出
第十七条の二第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第DQ号口に掲
[新設]
[新設]
[2~4同上]
ばならない。
五 [同上]
[一同上]
第七条[同上]
第六条[同上]
(原価等の届出)
(支援機関に届け出る事項)
(設備管理部門の資産及び費用の整理)
定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価
根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)
を合計したものに占める第一種公衆電話機から発信する通信量の割合
固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量の割合
出に当たつては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音
係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算
第十七条の二第一種莚格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に
する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなけれ
は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知
この場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又
効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及び
務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した
話機台数削減」という。)に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役
該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするもの11限る。以下「第一種公衆電
設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当
電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を
第十五条第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る
格電気通信事業者の公衆電話機(以下「第二種公衆電話機」という。)から発信する通信量と
11)前年度における第一種公衆電話機から発信する通信量と第一種公衆電話機以外の第一種適
続される端未設備から発信する通信量とを合計したものに占めるアナログ電話用設備である
設備から発信する通信量と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接
三前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末
一収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四号口に規
をしようとするときは、別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後三月以内に、その算出(1
玄第二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、同条第三号及び第四号に掲げる事項の届出
条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第一の二及び別
2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、同
[1~9 略]10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。11/10111[略]第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に[2略]
により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00分別費用明細表に記載された費用とする。第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を部門に対応するもの11限る。)を加えて算出するものとする。(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00分別費用明細表に記載された費用とする。て、行うものでなければならない。第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
附則[1~9 略]10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。部門に対応するもの11限る。)を加えて算出するものとする。当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価をり算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に分別費用明細表に記載された費用とする。一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等部門に対応するもの11限る。)を加えて算出するものとする。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一分別費用明細表に記載された費用とする。一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ部門に対応するもの11限る。)を加えて算出するものとする。(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理部門に対応するもの11限る。)を加えて算出するものとする。第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に分別費用明細表に記載された費用とする。一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.00第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定によ用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を部門に対応するもの11限る。)を加えて算出するものとする。(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならな(1000(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
10別表第一一1111is(1は、、当分の間、三の項を記載しな((こととする。第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を加えることにより、第一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る資産及び費用の整理)第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理しなければならない。
第十八条 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、 年度ごとに、 第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書(施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価の算定)定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一掲げる電気通信役務のみに用いていた資産及び費用を、年度ごとに整理しなければならない.0.002前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理第十七条の五 前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等を用15て、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価及び第十七条の五の規定により算定した施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る設備管理部門原価を3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に係る固定資産明細表を作成して、 費用にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の九〇inよる施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務に礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用いて別表第九の七11よる施行規則第十第十七条の四第一種適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号の二に一2前項の整理は、施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務のみに用11られる電気通信設備を、 別表第九の六の左欄の対象設備ごと11、同表の右欄の設備区分に区分して行うもの第十七条の三前条第一項の電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区声伝送役務のみに用い。ていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の八の区分別費用明細表に記載された書用をいう。)に、別表第一の二の他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額(設備管理3第一項の整理は、資産にあっては第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表の営業費用を基礎として施行規則第四十条の五の三に規定する基準を用15て別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては別表第九の四に掲げる費用算定方式を用い。て別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成し
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[新設]
100 [同上]
第十八条
[新設]
[新設]
第十七条の三
[2同上]
[169同上]
附則
れを総務大臣に報告しなければならない。
数削減区分別費用明細表に記載された費用とする。
一号基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。
(設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)
減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
にはより算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価を加えること11より、第
を用byて、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定
り算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等
原価 (第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台
は、別表第九の四に掲げる費用算定方式を用いて別表第九の五による第一種公衆電話機台数削
表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあって
3第一項の整理は、資産にあっては、別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別
及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、こ
声伝送役務のみに用いていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)
一設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定によ
前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の
合和8年8月10日月曜日官報(号外第179号){
別表第一及び別表第一の二を次のように改める。
別表第1 (第6条関係)
法第108条第1項の規定に係る第一号基礎的電気通信信役務の提供に要した原価及び第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額明細表
第一種適格電気通信事業者名
年度分
(単位 円)
2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの3 施行規則第14条第3号1 施行規則第14条第1号
3 施行規則第14条第3号に掲げるもの4 施行規則第14条第4号に掲げるもの2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの2 施行規則第14条第2号に掲げるもの1 施行規則第14条第1号に掲げるもの
3 施行規則第14条第3号に掲げるもの1 施行規則第14条第1号に掲げるもの
3 施行規則第14条第3号に掲げるもの2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの1 施行規則第14条第1号に掲げるもの
4 施行規則第14条第4号に掲げるもの2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの2 施行規則第14条第2号に掲げるもの1 施行規則第14条第1号に掲げるもの
2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの1 施行規則第14条第1号
4 施行規則第14条第4号3 施行規則第14条第3号1 施行規則第14条第1号
(2) 同号口に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(1) 同号イに掲げるもの(2) 同号ロに掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号口に掲げるもの小計2の2 施行規則第14条第2号の2に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの(2) 同号口に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(1) 同号イに掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの(2) 同号口に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの
(2) 同号口に掲げるもの(1) 同号イに掲げるもの(2) 同号ロに掲げるもの
(1) 同号イに掲げるもの
収益の額
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価UIち第一種公衆電話機台数削減以外の原価
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価
UIち第一種公衆電話機台数削減原価設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価
設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価
UIち第一種公衆電話機台数削減原価UIち第一種公衆電話機台数削減原価
設備利用1910第一号基礎的電気通信役務原価
第一号基礎的電気通信役務原価
第一号基礎的電気通信役務原価
第一号基礎的電気通信役務原価
第一号基礎的電気通信役務原価
第一号基礎的電気通信役務原価
第一号基礎的電気通信役務原価
より提出した第一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業費用の額に係る原価かor、別表第10の1の科目口及びハ、3の科目並びに4の科目の控除対象原価の内容の欄に係る原価を差し引い
たものを、111該第一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業費用の額に係る原価で除して得た数値に、111該第一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業収益の額を乗じて算定するTYと。
11の項の施行規則開れ条の3又は第四条の5の規定により提出した第一号基礎的電気通営税際収収支支に記載した営業費用の額に係る原価は、当該第一号基礎的建設通信税施設表に記載した当
業費用の額に、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加1.て算定するItie0.0
3接続料規則第11条(第3項ただし書及び第01項ただし書を除く。)、第12条(第5項を除く。)及び第13条の規定は、4の項における施行規則第40条の3又は第40条の01の規定により提出し
一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業費用の額に係る原価を構成する他人資本費用、自111資本費用及び利益対応税の計算について準用する。TYの場合において、次の表の左欄に掲げ
る接続料規則の規定11同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の二、第十五条等) - 第4頁
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R8/4/3特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令同一法令番号総務省令R8/3/27個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・同上)同一法令番号総務省令R8/3/25地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準等を定める省令同一法令番号総務省令R8/3/25選挙人名簿管理システムの機能要件の標準及び帳票要件の標準を定める省令同一法令番号総務省令R8/3/24特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令同一法令番号総務省令R8/2/27携帯音声通信事業者による本人確認等に関する規則の一部を改正する省令(再掲・同上)同一法令番号総務省令
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