府省令令和8年3月27日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・同上)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.115
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・同上)

令和8年3月27日|p.115

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(個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)
第二十二条の二 [同上]
[2 同上]
3 [同上]
一 住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をした者であって、当該届出前にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの(令第十三条第三項第二号の者を除く。)(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
[ニ~六 同上]
[4 同上]
(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「高度専門職第二号」という。)及び入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第二号において「永住者」という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
[同上]個人番号カードの作成の日から入管法第十九条の三に規定す
る在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第
七十九号)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長
官が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交
付することができない場合にあっては、同項の規定により後
日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載され
ている在留期間の満了の日まで
[同上]
[2~4 同上]
(個人番号カードの返納届の記載事項)
第三十一条 令第十五条第二項及び第三項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・同上) - 第115頁
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