告示令和8年8月7日

法務省告示第六十九号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第二項の規定に基づく指定)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第六十九号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第二項の規定に基づく指定)

令和8年8月7日|p.7|原文を見る

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○法務省告示第六十九号
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を次のように指定する。
令和八年八月七日
特定権利利益対象者延長後の満了日
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する外国弁護士第十十七条第二項の規定による指定でかつ昭和六十一年六月二十一日同法第四十九条の規定により承認があつたものについて、その効力を失うものと和九年一月二十六日以前にその効力を失うもの令和百救助発第二十市町村一号、昭熊村一の項が和本区に適地震域規用十二定され際住すれ法し所るを災同律災発生害法第令和九年一月二十七日日
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第四条第二項の規定による消滅時効の完成を待つ場合において、同法第三条の規定による登記の効力が失われること当該工場の所在する場所を含む土地又は建物につき、工場財団の用に供する財産が団体所有の場合において、同法第十条(他の法令で準用する場合を含む。)の規定に基づく登記の効力が失われること令和百救助発第二十市町村一号、昭熊村一の項が和本区に適地震域規用十二定され際住すれ法し所るを災同律災発生害法第
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の規定により取得した土地所有権の国庫への帰属に関し、同法第十七条の規定に基づく土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が受けた承継申請者の負担金納付についての承認ができたこと相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の規定により取得した土地所有権の国庫への帰属に関し、同法第十七条の規定に基づく土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が受けた承継申請者の負担金納付についての承認ができたこと令和百救助発第二十市町村一号、昭熊村一の項が和本区に適地震域規用十二定され際住すれ法し所るを災同律災発生害法第
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の規定により取得した土地所有権の国庫への帰属に関し、同法第十七条の規定に基づく土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が受けた承継申請者の負担金納付についての承認ができたこと相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の規定により取得した土地所有権の国庫への帰属に関し、同法第十七条の規定に基づく土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が受けた承継申請者の負担金納付についての承認ができたこと令和百救助発第二十市町村一号、昭熊村一の項が和本区に適地震域規用十二定され際住すれ法し所るを災同律災発生害法第
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の規定により取得した土地所有権の国庫への帰属に関し、同法第十七条の規定に基づく土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が受けた承継申請者の負担金納付についての承認ができたこと相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の規定により取得した土地所有権の国庫への帰属に関し、同法第十七条の規定に基づく土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が受けた承継申請者の負担金納付についての承認ができたこと令和百救助発第二十市町村一号、昭熊村一の項が和本区に適地震域規用十二定され際住すれ法し所るを災同律災発生害法第
法務大臣 平口洋
犯罪被害者等の給付金の支給に関する法律(平成六年法律第九十一号)第八条第一項の規定による給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する給付金の支給犯罪被害者等の給付金の支給に関する法律(平成六年法律第九十一号)第八条第一項の規定による給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する給付金の支給犯罪被害者等の給付金の支給に関する法律(平成六年法律第九十一号)第八条第一項の規定による給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する給付金の支給犯罪被害者等の給付金の支給に関する法律(平成六年法律第九十一号)第八条第一項の規定による給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する給付金の支給犯罪被害者等の給付金の支給に関する法律(平成六年法律第九十一号)第八条第一項の規定による給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する給付金の支給犯罪被害者等の給付金の支給に関する法律(平成六年法律第九十一号)第八条第一項の規定による給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第一項の規定による基礎給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する基礎給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第一項の規定による基礎給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する基礎給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第一項の規定による基礎給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する基礎給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第一項の規定による基礎給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する基礎給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第一項の規定による基礎給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する基礎給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第一項の規定による基礎給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する基礎給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第五項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第五項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第五項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第五項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第五項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第五項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第六項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第六項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第六項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第六項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第六項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第六項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第七項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第七項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第七項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第七項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第七項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第七項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第八項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第八項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第八項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第八項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第八項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第八項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第九項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第九項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第九項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第九項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第九項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第九項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十一項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十一項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十一項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十一項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十一項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十一項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十二項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十三項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十条第十四項の規定による加算給付金の支給を受けることができる者として認定された者に対する加算給付金の支給
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