告示令和7年3月25日

法務省告示第六十九号(特定外国法の指定)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

リン・ミンギ氏に対する特定外国法(コネティカット州法)の指定

発行機関法務省
省庁法務省
件名リン・ミンギ氏に対する特定外国法(コネティカット州法)の指定

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法務省告示第六十九号(特定外国法の指定)

令和7年3月25日|p.2

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○法務省告示第六十九号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する
法律(昭和六十一年法律第六十六号)第十七条第
一項の規定に基づき、次の者に対し、次のとおり
特定外国法を指定した。
令和七年三月二十五日
法務大臣鈴木馨祐
一指定を受けた者
氏名リン・ミンギ
生年月日千九百八十八年一月十四日
二指定をした特定外国法
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関す
る法律第十七条第一項第一号によるもの
アメリカ合衆国コネティカット州において効
力を有し、又は有した法
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法務省告示第六十九号(特定外国法の指定) - 第2頁
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