告示令和8年8月7日

国家公安委員会告示第三十七号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項の規定による特定権利利益に係る満了日を延長する措置)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会告示第三十七号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項の規定による特定権利利益に係る満了日を延長する措置)

令和8年8月7日|p.3|原文を見る

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○国家公安委員会告示第三十七号
その他告示
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百六十号)により指定された令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による特定権利利益に係る満了日を延長する措置について次のとおり定める。 令和八年八月七日 国家公安委員会委員長 赤間二郎 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項の規定による特定権利利益に係る満了日を延長する措置(以下「満了日延長措置」という。)の対象者は、次の表の上欄に掲げる法令の条項ごとに、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に住所(警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第五条第四項、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第三条第一項及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第六項の規定による特定権利利益については、その主たる営業所又は主たる事務所の所在地)を有する者又は法人であって同表の下欄に掲げるものとし、満了日延長措置による延長後の満了日は、令和九年一月二十七日とする。
対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項対象者
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第一項第一号講習修了証明書の交付を受けている者
銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第三項第一号現に許可済猟銃を所持している者
銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第三項第二号震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者
銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第三項第三号海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかった者
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国家公安委員会告示第三十七号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項の規定による特定権利利益に係る満了日を延長する措置) - 第3頁
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