府省令令和8年8月7日

道路交通法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則(関係条文の抜粋)

掲載日
令和8年8月7日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則(関係条文の抜粋)

令和8年8月7日|p.6|原文を見る

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道路交通法施行令第三十四条の五第四号道路交通法施行令第三十四条の五第四号に規定する準中型自動車仮運転免許を受けようとする者
道路交通法施行令第三十四条の五第五号道路交通法施行令第三十四条の五第五号に規定する普通自動車仮運転免許を受けようとする者
道路交通法施行令第三十四条の五第六号道路交通法施行令第三十四条の五第六号に規定する免許を受けようとする者
道路交通法施行令第三十七条の六第一号道路交通法第八十八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
道路交通法施行令第三十七条の六第二号道路交通法施行令第三十七条の六第二号に規定する講習を終了した者
道路交通法施行令第三十七条の六第三号道路交通法施行令第三十七条の六第三号に規定する運転免許取得者等教育の課程を修了した者
道路交通法施行令第三十七条の六の二第一号道路交通法施行令第三十七条の六の二第一号に規定する講習を終了した者
道路交通法施行令第三十七条の六の二第二号道路交通法施行令第三十七条の六の二第二号に規定する運転免許取得者等教育の課程を修了した者
道路交通法施行令第三十九条の二の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む)道路交通法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付又は同条第四項の規定による運転経歴情報の記録を受けようとする者
道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第九条第一号道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者
道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第九条第二号道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に規定する限定が解除された者
道路交通法施行規則(昭和三十年総理府令第六十号)第十八条の二第一項道路交通法施行規則第十八条の二第一項に規定する講習を終了した者
道路交通法施行規則第二十六条の二特定失効者又は特定取消処分者
道路交通法施行規則第二十六条の四第一号道路交通法施行規則第二十六条の四第一号に規定する免許を受けた者
道路交通法施行規則第二十六条の四第二号道路交通法施行規則第二十六条の四第二号に規定する適性検査を受けた者
道路交通法施行規則第二十六条の四第三号道路交通法施行規則第二十六条の四第三号に規定する医師が作成した診断書その他の書類を公安委員会に提出した者
道路交通法施行規則第二十九条の二の三第一号免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの
道路交通法施行規則第二十九条の二の三第二号免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの
道路交通法施行規則第二十九条の二の三第三号免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号)第十七条第一項第一号技能検定員審査等に関する成績を得た者
技能検定員審査等に関する規則第十七条第一項第二号技能検定員審査等に関する講習を修了した者
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第五条第一項特定失効者
警備業法第五条第四項警備業法第四条の規定による認定を受けた者及び同法第七条第二項の規定による認定の有効期間の更新を受けた者
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第三条第一項デジタル社会の形成を図るための規制改革等を推進するためのデジタル社会形成基本法等の法律第四条の認定を受けている者
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第十条第二項犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第十条第三項やむを得ない理由により犯罪被害者等給付金の支給を受けることのできなかった者
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第六条第三項やむを得ない理由によりオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関係する法律第六条第二項に規定する期間を経過する前に同条第一項の申請をすることができなかった者
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第九条第三項国外犯罪被害慰金等の支給を受けようとする者
国外犯罪被害慰金等の支給に関する法律第九条第四項やむを得ない理由により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けることができない者で法律第九条第三項に規定する期間を経過する前に同条第一項の申請をすることができなかった者
備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
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道路交通法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則(関係条文の抜粋) - 第6頁
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