溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令
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29
13
00
10
11
(#8L1 #4)
11
報
官
日測事
日 金 日 1 # # # # # # # #
00
-その他のもの
021
-めつき層のアルミニウムの含有量がめつき層
の全重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、め
つき層のマグネシウムの含有量がめつき層の
全重量の2.0%以上4.0%以下のもの
029
-その他のもの
7210.50
15
[略]
7210.90
72.11
[略]
72.12
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、
めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル
未満のものに限る。)
7212.10
[略]
7212.20
[略]
7212.30
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除
(c)
020
-溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定
的な不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1
号イに該当するもの(第7210.49号に該当するも
のを除く。)
010
-めつき層のアルミニウムの含有量がめつき層の全
重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、めつき層の
マグネシウムの含有量がめつき層の全重量の
2.0%以上4.0%以下のもの
090
-その他のもの
7212.40
1
[略]
7212.60
72.13
5,
[略]
72.24
72.25
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリ
メートル以上のものに限る。)
[略]
7225.11
}}
[略]
7225.50
-その他のもの
7225.91
[略]
KG
KG
KG
KG
KG
021
029
7210.50
15
7210.90
72.11
72.12
7212.10
7212.20
7212.30
--その他のもの
-めつき層のアルミニウムの含有量がめつき層
の全重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、め
つき層のマグネシウムの含有量がめつき層の
全重量の2.0%以上4.0%以下のもの
その他のもの
[同左]
[同左]
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、
めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル
未満のものに限る。)
[同左]
[同左]
-亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除
(c)
[新規]
010
--めつき層のアルミニウムの含有量がめつき層の全
重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、めつき層の
マグネシウムの含有量がめつき層の全重量の
2.0%以上4.0%以下のもの
090
--その他のもの
7212.40
15
[同左]
7212.60
72.13
15
[同左]
72.24
72.25
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリ
メートル以上のものに限る。)
[同左]
7225.11
15
[同左]
7225.50
-その他のもの
7225.91
[同左]
KG
KG
KG
KG