政令令和7年12月15日

農林中央金庫法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関内閣府
令番号政令第〇〇号
発令機関内閣府

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農林中央金庫法施行規則の一部改正

令和7年12月15日|p.13

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(農林中央金庫法施行規則の一部改正)
内閣府
第三条
→第十六号)の一部を次のように改正する。
農林水産省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線
部分のように改める。
改 正 前
(付随業務)
第五十八条(略)
2~4(略)
5法第五十四条第四項第十六号の類似する
取引であって主務省令で定めるものは、次
に掲げる取引とする。
一(略)
一当事者が数量を定めた国際協力排出削
減量(地球温暖化対策の推進に関する法
律(平成十年法律第百十七号)第二条第
八項に規定する国際協力排出削減量その
他これに類似するものをいう。以下同
じ。)について当該当事者間で取り決めた
国際協力排出削減量の相場に基づき金銭
の支払を相互に約する取引その他これに
類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ(略)
ロ国際協力排出削減量及びその対価の
授受を約する売買取引であって、当該
売買取引に係る国際協力排出削減量を
決済の終了後に保有することとならな
いもの
二(略)
6~10(略)
(国際協力排出削減量の取得等)
第五十八条の二法第五十四条第七項第五号
の主務省令で定めるものは、国際協力排出
削減量を取得し、若しくは譲渡することを
内容とする契約の締結又はその媒介、取次
ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(特定取引勘定)
第六十五条 (略)
2前項の特定取引とは、農林中央金庫が金
利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品
取引法第二条第十四項に規定する金融商品
市場をいう。以下同じ。)における相場その
(付随業務)
第五十八条(略)
2~4(略)
5法第五十四条第四項第十六号の類似する
取引であって主務省令で定めるものは、
に掲げる取引とする。
一(略)
一当事者が数量を定めた算定割当量(地
球温暖化対策の推進に関する法律(平成
十年法律第百十七号)第二条第七項に規
定する算定割当量その他これに類似する
ものをいう。以下同じ。)について当該当
事者間で取り決めた算定割当量の相場に
基づき金銭の支払を相互に約する取引そ
の他これに類似する取引(次に掲げる取
引に限る。)
イ(略)
ロ算定割当量及びその対価の授受を約
する売買取引であって、当該売買取引
に係る算定割当量を決済の終了後に保
有することとならないもの
二(略)
6~1 (略)
(算定割当量の取得等)
第五十八条の二法第五十四条第七項第五号
の主務省令で定めるものは、 算定割当量を
取得し、若しくは譲渡することを内容とす
る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しく
は代理を行う業務とする。
(特定取引勘定)
第六十五条
(略)
2前項の特定取引とは、農林中央金庫が金
利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品
取引法第二条第十四項に規定する金融商品
市場をいう。以下同じ。)における相場その
他の指標(第五項において「指標」という。)
に係る短期的な変動、市場間の格差等を利
用して利益を得る目的又は当該利益を得よ
うとすることにより生じ得る損失を減少さ
せる目的で自己の計算において行う市場デ
リバティブ取引及び外国市場デリバティブ
取引のうち有価証券関連デリバティブ取引
に該当するもの以外のもの並びに次に掲げ
る取引とする。
一~十六(略)
十七法第五十四条第七項第五号に掲げる
業務に係る国際協力排出削減量の取得又
は譲渡
十八(略)
3~5(略)
他の指標(第五項において「指標」という。)
に係る短期的な変動、市場間の格差等を利
用して利益を得る目的又は当該利益を得よ
うとすることにより生じ得る損失を減少さ
せる目的で自己の計算において行う市場デ
リバティブ取引及び外国市場デリバティブ
取引のうち有価証券関連デリバティブ取引
に該当するもの以外のもの並びに次に掲げ
る取引とする。
一~十六 (略)
十七法第五十四条第七項第五号に掲げる
業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十八(略)
3~5(略)
附則
この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる
規定の施行の日(令和八年一月一日)から施行する。
読み込み中...
農林中央金庫法施行規則の一部改正 - 第13頁
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