政令令和7年2月28日

厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第〇〇号

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厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令(抜粋)

令和7年2月28日|p.4

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(厚生年金保険給付に関する通知等)
第百二十一条
一条組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定によ
る脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者
に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるとき
は、 理由を付さなければならない。
2前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るもので
あるときは、組合は、併せて、次に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交
付しなければならない。
年金の種類及び年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に
規定する年金コードをいう。以下同じ。)
[二・三同上]
[3同上]
第百二十五条
前章及びこの章第三節第一款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書
申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければ
ならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けるこ
とにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第
一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
[一・二同上]
三厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(組合が支給する
ものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類
読み込み中...
厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令(抜粋) - 第4頁
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