治験の実施等の基準を定める政令の一部を改正する政令
令和7年2月18日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
4・5 (略)
6実施医療機関の長は、第四項の規定により専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設
置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号までに掲げ
る治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の意見を聴く
場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該専門治験審査委員会の設置
者との契約を締結しなければならない。
一~六 (略)
7前項の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合
において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」
と、「受託者」とあるのは「第三十条第五項に規定する専門治験審査委員会(当該実施医療機関
の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第九号主
でに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設
置者」と読み替えるものとする。
8 (略)
4・5(略)
6実施医療機関の長は、第四項の規定により専門治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設
置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第八号までに掲げ
る治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の意見を聴く
場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該専門治験審査委員会の設置
者との契約を締結しなければならない。
一~六(略)
7前項の契約の締結については、第十二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合
において、 これらの規定中 「治験の依頼をしようとする者」 とあるのは 「実施医療機関の長」
と、「受託者」とあるのは「第三十条第五項に規定する専門治験審査委員会(当該実施医療機関
の長が設置した第二十七条第一項第一号に掲げる治験審査委員会及び同項第五号から第八号ま
でに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)の設
置者」と読み替えるものとする。
8 (略)