政令令和7年3月31日

法人税法施行令等の一部を改正する政令

特別号外p.363

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

法人税法施行令等の改正(税額計算、控除、基礎控除等の特例)

発行機関内閣
令番号政令第〇〇号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.363

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
11八条の二十第三十六項中 第七号 を 「第五号」 に改め、 同項第二号及び第三号を削り、 同項第四号中 「いう。」 を 「いう。 を 「いう。」 を「いう。)を 「いう。) を 「いう。)を を「いう。いて同じ。)」に、「に相当する税、法人税法施行令第百五
課税額に対する法人税に相当する税」に改め、同号を同項第二号とL.、同項第五号を同項第三号とL.、同項第六号を同項第四号とL.、同項第七号を同項第五号とし、同条第三十八項中「二月」を「四月」
に改め、同条第三十九項中「同項第七号」を「同項第五号」に改める。
第十八条の二I.の二第十三項第二号及び第三号を削り、同項第四四号中「いう。)」を「いう。以下この号において同じ。)」に、、「に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる
税及び同法第八-一条第二十、円に規定する自国内庁保課税額に係る税」を各利税償補税額に対する法課税税基条額に対する法人税及び合対象会計年度の国内に従課税額に対する法人税に相当する税
に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を同項第DU号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第十五項中「二月」を「四月」に改める。
第十八条の二十一第八項第一号手②印 「令和八年十二月二十一日」を「昭和七年-二十二十一月」に改め、同号、同号「令和六十分」を「同条第一項に規定する届任の用に供した日(又において「西
00いう。)の属する年分」に、、「第百九十四条第四四項、第百九十五条第四四項」を「第百九十四条第五項、第百九十五条第五項」に、、「同年分」を「当該居住日の属する年分」に改め、同号ヌ11)中「、当該対象配
偶者」の下に「がその者の配偶者に該当する告」を加え、同号又②中「令和六年を「当該居任司の属する年」に改め、同条第十一項中「同項第一号「第八項第一号イ」に改める。
第十八条の二十四第一項中「第百二十条第六項」を「第百二十条第八項」に改める。
第十九条の二第十四項中「又は令和五年度の一般会計加正予算(第1号一)を【、令和五年度の一般会計補正予卒第2第-号)又は合和六年度の一般会計規正予算(第一号)に改め、同条第十七項第一号中
「前年」を「基準年」に、、「、前々年。以下この項」を「当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいい.、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付は
を受ける日の属する年の前年をいう。次号及び第三号」に、、一)が」を 及び基準前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該代
を受ける日の属する年の三年前の年をいい.、その者が十月から十二月までに、同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいう。次号及び第三号において、 次号及び第三号において、
て同じ。)の所得の額が」に改め、同項第二号及び第三号中「前年」を「基準年の所得の額及び基準前年」に改め、同条第十九項中「令和八年度」を「令和七年度」に改める。
第十九条の九第五項第四号中 「第二十三号」 を 「第二十四号」 に改める。
第十九条の十を第十九条の九の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)
第十九条の十
法第四十一条の十五の五第一項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、、居所。以下この号において同じ。)、個人番号及び所得税法第百九十六条第三項に規定す
和号所得者の保険料控除申告書を提出する同条第一項の居任者「以下この号において「申告者」という。」との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との機構
並びにその同法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額又はその見積額
二その他参考となるべき事項
第十九条の十の一第一項第一号 一第二十六条の二十七号の二第一項一四一第二十七の二十七の二二第一項一項一に改め、同項第四号中(第二十七の二十七の二第一四一四一第一七、第二十七の一十七の三第二項」
に改め、同条を第十九条の十の二の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
第十九条の十の二法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用につい10は、、同項第二号中「の規定」とあるのは、一、「及び租税特別
措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
第十九条の-の九第二項中二第二十一条の二二号しくは第四十七条第一項」を第二十七条第一項、第二十七条第一項若しくは第百七十一五一に「第八十四条第六条条第五四一第二十二条六項の
第十九条の十一を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定は、 次に掲げる規定の適用がある場合について準用する。
一法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定
二法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定
三法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定
四四法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定
2所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十六条の二十八の三の二第四項 (前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定
11より読み替えられた法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一次号に掲げる場合以外の場合=施行令第、一六条の二十八の三の、一第五項第二号又は第四号の規定により試みられた所格税法第二項百四-条第一項第二号又は第四十一条第一項第二号に規定する
法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の約、調整基準所付金額及び調整基準所税税額を、それぞれ施行所第二十六条の二十八の二の二の二第四項の規定により読えられた法第二
十七条の十三第三項第一号、第四四項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第
項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の「第二第四項の規定により読み替えられた法第二下七条の十三第一項第一号又は第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号におい7
準用する場合を含む。以下この号に、おいて同じ。)に規定する特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二
第四四項の規定により認み替えられた法第二十七条の十二第二項第二号又は第六項第二号に規定定する特定株式調整算並告税税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額と
みなす。
読み込み中...
法人税法施行令等の一部を改正する政令 - 第363頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)