下水道法施行令の一部を改正する政令
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政令第二百五十七号
下水道法施行令の一部を改正する政令
内閣は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十四条の二第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の十一の次に次の一条を加える。
(公共下水道の復旧工事に係る権限の代行)
第九条の十二 法第十四条の二第一項の都道府県(以下この条において単に「都道府県」という。)は、同項の規定により公共下水道の復旧に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十四条の二第二項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十五条の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
二 法第十六条の規定により工事を行うことを承認すること。
三 法第十七条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
四 法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
五 法第三十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
六 法第三十二条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
七 法第三十三条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により都道府県が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
八 法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
九 法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
十 法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3 前項に規定する都道府県の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第六号又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 都道府県は、法第十四条の二第二項の規定により公共下水道管理者に代わって第二項第二号、第四号、第七号、第八号又は第十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
附則
この政令は、下水道法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年八月十七日)から施行する。
国土交通大臣 金子恭之
内閣総理大臣 高市早苗
御名
御璽
令和八年八月七日
内閣総理大臣 高市早苗