政令令和8年8月7日

下水道法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第二百五十七号
発令機関国土交通省

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下水道法施行令の一部を改正する政令

令和8年8月7日|p.4|原文を見る

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◇下水道法施行令の一部を改正する政令 (政令第二百五十七号)(国土交通省)
1 公共下水道の復旧工事に係る権限の代行 (1) 都道府県は、公共下水道の復旧に関する工事を実施、完了又は廃止しようとするときは、あらかじめ、工事の区域等を公示しなければならないものとする。(第九条の十二第一項関係)
(2) 都道府県が復旧に関する工事を行う場合において、公共下水道管理者に代わって行う権限の内容並びに当該権限を行うことができる期間及び区域を定める。(第九条の十二第二項、第三項関係)
(3) 都道府県は、公共下水道管理者に代わって一部の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならないものとする。(第九条の十二第四項関係)
2 施行期日 この政令は、下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和八年八月十七日)から施行する。(附則関係)
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下水道法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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