政令令和8年8月7日

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十三号
発令機関内閣

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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

令和8年8月7日|p.6|原文を見る

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更生保護制度の充実を図るための保護司法法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年八月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百五十三号
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十二号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第一条沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第四項中「第十二条第二項第二号」を「第十一条第二項第二号」に改める。
(国際受刑者移送法施行令及び刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第二条次に掲げる政令の規定中「又は第九号」を「、第八号又は第九号」に改める。
一国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号)第一条の表更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の項
二刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七年政令第百九十三号)第四十二条の表更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の項
附則
この政令は、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和九年六月一日)から施行する。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 - 第6頁
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