政令令和6年7月26日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十三号
発令機関内閣

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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

令和6年7月26日|p.4

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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年七月二十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百五十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第百九十六号)の一部を次のように改正する。 第五十七条の二第一項を次のように改める。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和六年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「四万六千三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」」とあるのは「一二六・〇七」と、「一三二・九五」とあるのは「一三二・九六」と、「二〇・八二」とあるのは「一一・六七」と、「二九・九〇」とあるのは「三〇・七三」と、「二八・七七」とあるのは「一九・五五」と、「一八・一二」とあるのは「一八・八七」と、「二七・八六」とあるのは「一八・五九」と、「二六・七七」とあるのは「一七・四七」と、「二五・七八」とあるのは「一六・四四」と、「一四・一二」とあるのは「一四・七〇」と、「一二・七〇」とあるのは「一三・二三」と、「一一・四五」とあるのは「一一・九三」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・七六」と、「九・四六」とあるのは「九・八五」と、「八・五八」とあるのは「八・九四」と、「七・七三」とあるのは「八・〇五」と、「六・八四」とあるのは「七・一二」と、「五・九四」とあるのは「六・二三」と、「五・一四」とあるのは「五・三五」と、「四・五二」とあるのは「四・七〇」と、「三・九〇」とあるのは「四・〇六」と、「三・二九」とあるのは「三・四三」と、「三・六四」とあるのは「三・七五」と、「二・二五」とあるのは「二・九一」と、「二・〇三」とあるのは「三・一二」と、「二・八五」とあるのは「一・九二」と、「七・五六」とあるのは「一・八三」と、「一・六五」とあるのは「二・七二」と、「二・五六」とあるのは「一・四九」とあるのは「一・四五」と、「二・四三」とあるのは「二・三七」と、「二・二九」とあるのは「一・三八」とあるのは「一・四四」と、「一・三四」とあるのは「二・三九」と、「二・二九」とあるのは「一・三五」と、「一・二六」とあるのは「二・三三」と、「二・二三」とあるのは「一・二九」と、「一・九一」とあるのは「一・二四」と、「一・一六」とあるのは「二・二二」と、「二・一三」とあるのは「一・一七」と、「一・〇八」とあるのは「二・一三」と、「二・〇六」とあるのは「一・〇七」と、「一・〇五」とあるのは「二・〇九」と、「二・〇三」とあるのは「二・〇七」と、「二・〇二」とあるのは
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
二・〇五と、
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日
○・九九
○・九九
○・九九
○・九九
○・九八
○・九九
一・○○
一・○○
一・○○
一・○○
一・○○
とあるのは
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
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平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
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平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
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