政令令和8年8月7日

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十号
発令機関内閣

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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令

令和8年8月7日|p.5|原文を見る

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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年八月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百五十号
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十四成田国際空港株式会社
附則
この政令は、令和九年四月一日から施行する。
文部科学大臣松本洋平
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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