北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令
令和7年7月4日|p.10
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政令第二百五十号
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の
代行に関する政令
内閣は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第
三項の規定に基づき、この政令を制定する。
1北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(次項において「法」という。)第三条第三項の規
定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四
号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする.
2港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第一する
三条第三項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。
附則
この政令は、 港湾法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十五号) 附則第一条第二号に掲げ
る規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
内閣総理大臣石破茂
第十条第一号中「第十二条第一項」を「第十二条」に改め、同条を第九条とし、第十一条を第十条
とする.
第十二条第二項を削り、同条を第十一条とする。
第十三条中 「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、」を削り、同条を第十二条とす
る。
第十四条中 「、 当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、 同条を第十三条と
する。
第十五条中「、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して」を削り、同条を第十四条と
する。
第十六条第一項中「第十条又は第十一条」を「第九条又は第十条」に改め、同条第二項中「第十二
条第一項」を「第十一条」に改め、同条を第十五条とし、第十七条を第十六条とし、第十八条を第十
七条とし、第十九条を第十八条とする。
第二十条中「、第八条第二項」を「並びに第八条第二項」に改め、「、第九条前段(第十二条第二項
において準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十五条まで」を削り、同条を第十九条とし、第
二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。
附則
(施行期日)
11
この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第十条第一号の改正規定は、公布の日
から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)の項中「、第八条第二項」を「並
びに第八条第二項」に改め、「、第九条前段(第十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに
第十三条から第十五条まで」 を削る。
内閣総理大臣石破茂