政令令和8年8月7日

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第二百五十二号
発令機関法務省

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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年8月7日|p.4|原文を見る

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◇更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二百五十二号)(法務省)
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十二号)の施行期日は令和八年十二月一日とし、同法附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は令和九年六月一日とする。
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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第4頁
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