政令令和6年7月26日

自然環境保全法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十二号
発令機関内閣

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自然環境保全法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月26日|p.3

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自然環境保全法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年七月二十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百五十二号
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 内閣は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十五条の四第三項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。 自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号)の一部を次のように改正する。 第十条を第十一条とし、第六条から第九条までを一条ずつ繰り下げ、第五条の次に次の一条を加える。 (沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為) 第六条 法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百七条第一項に規定する探査を行うことであって環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるものとする。
附則
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。
環境大臣 伊藤信太郎 内閣総理大臣 岸田文雄
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自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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