告示令和8年8月7日

厚生労働省告示第三百二号(生活保護システム及びレセプト管理システムに関する機能要件等の標準)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出要点

生活保護システム及びレセプト管理システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生活保護システム及びレセプト管理システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目等

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厚生労働省告示第三百二号(生活保護システム及びレセプト管理システムに関する機能要件等の標準)

令和8年8月7日|p.49|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百二号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する租準化対象事務を定める政令に規定するデンタル令・総務者令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処理に係
ランステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(昭和八年厚生労働市令率百一十六日)第四条及び第五条の規定に基づき、本信保護システム及びレセプレプト管理システムに関して厚生労
働大臣が定める機能要件の概要の細目並びに実装区分及び適合基準目並びに帳票並件の控革の細目並びに実装図分及び適合基準目その他書面の出力に際し必要な事項を次のように定める。
令和八年八月七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
生活保護システム及び11セプト管理システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳需望要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準目その他
書面の出力に際し必要な事項
機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条に規定する事務の処
理に係るシステムに必要とされる機能等に関する機律化生差を定める省令(以下「省令」という。)第四条第一項の規定に基づく機能能件の標準の細目並びに実装区分及び適合立準目は、別式第一のよお
りとする。
日令第四条第二項の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第二のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項)
第二条青令第五条第一項の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに大変区分及び資与基準目は、別交第三のとおりとする。また、印項各号に掲げる書問については別文書記のとおり出力するものとす
る。
2青令集五条第正項の規定に基づく帳裏条件の連連の細目並びに実装区分及び調合基車円は、別文集五のとおりとする。また。同項合号に掲げる書面については別表第八のとおり出力するものとする。
(別表第一から別表第六までは、省略し、その関係書類を厚生労働省社会・援護局保護課に備え置いて縦覧に供するとともに、、厚生労働省のホームページに掲載する。
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厚生労働省告示第三百二号(生活保護システム及びレセプト管理システムに関する機能要件等の標準) - 第49頁
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