告示令和7年11月20日

厚生労働省告示第三百二号(生物学的製剤基準の一部改正)

掲載日
令和7年11月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

生物学的製剤基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生物学的製剤基準の一部改正

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厚生労働省告示第三百二号(生物学的製剤基準の一部改正)

令和7年11月20日|p.2

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法規的告示
○厚生労働省告示第三百二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第四十二条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五
号) の一部を次の表のように改正する。
令和七年十一月二十日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
後後
政五
改 正 前
医薬品各条
(略)
組換え沈降2価ヒトパピローマ14イル
ス様粒子ワクチン(イJIクサギンウワ
バ細胞由来)
1(略)
2製法
2.1原材料
2.1.1~2.1.3(略)
2.2原液
2.2. 2. 2. 2. 2. 2. (略)
2.3・2.4(略)
3試験
3.1~3.3 (略)
3.4感染細胞浮遊液の試験
(削る)
3.4.1無菌試験又は微生物限度試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験
するとき,並びに3.1.2.1.1及び
3.3.1.1の試験を行SYとき,適合し
なければならない.ただし,感染細胞浮遊
液調製以降の工程管理により小分製品の品
質の恒常性を確保できる場合は,無菌試験
に代えて日本薬局方一般試験法の微生物限
度試験法を準用して試験することもでき
る. 微生物限度試験法を準用して試験する
とき,承認された判定基準に適合しなけれ
ばならない.
3.4.2(略)
3.5~3.9(略)
(削る)
(略)
医薬品各条
(略)
組換え沈降2価ヒトパピローマウイル
ス様粒子ワクチン(イ)NIクサギン1415
バ細胞由来)
1 (略)
2製法
2. 原 料
(略) (略)
2.2原液
2.2.1~2.2.4(略)
2.3・2.4 (略)
3試験
3.1~3.3 (略)
3.4感染細胞浮遊液の試験
感染細胞浮遊液について,次の試験を行
う.
3.4.1無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験
するとき,並びに3.1.2.1.1及び
3.3.1.1の試験を行うとき,適合し
なければならない.
3.4.2(略)
3. (略)
4貯法及び有効期間
貯法は, 2~8とする
有効期間は,承認された期間とする.
(略)
読み込み中...
厚生労働省告示第三百二号(生物学的製剤基準の一部改正) - 第2頁
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