府省令令和8年8月7日

介護保険システム等の機能要件の標準及び帳票要件の標準に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明
省庁厚生労働省

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介護保険システム等の機能要件の標準及び帳票要件の標準に関する省令の一部を改正する省令

令和8年8月7日|p.28|原文を見る

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(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものと して厚生労働大臣が認める地方公共団体の介護保険システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。 2 この省令の施行の際現に介護保険システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する介護保険システムを利用するものとして厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。 (要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。
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介護保険システム等の機能要件の標準及び帳票要件の標準に関する省令の一部を改正する省令 - 第28頁
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