府省令令和8年6月24日
金融機関等の組織再編成等に関する内閣府令(第七十条・第七十一条等)
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金融機関等の組織再編成等に関する内閣府令(第七十条・第七十一条等)
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| 五[略] | するものとする。第七十二条[略] | 第七十二条[略] | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | ||||||||||||||||||
| 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (組織再編成等実施計画の公表) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | ||||||||||||||||
| ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | 第七十二条[略] | 報の提供とする。 | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||
| 五[略] | でないことを証する書面二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 一組織再編成等実施計画の変更の理由書一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 第七十二条[略] | 織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (組織再編成等実施計画の公表) | 報の提供とする。(組織再編成等実施計画の公表) | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | |||||||
| イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面 | (組織再編成等実施計画の公表) | 金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||
| でないことを証する書面二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | 第七十二条[略] | するものとする。 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組 | (組織再編成等実施計画の公表) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||
| 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | するものとする。 | びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の | い場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | |||||||||||
| でないことを証する書面二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||
| 一組織再編成等実施計画の変更の理由書 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組 | (組織再編成等実施計画の公表) | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | い場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||
| ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | 織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (組織再編成等実施計画の公表) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | い場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | でないことを証する書面二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 一組織再編成等実施計画の変更の理由書 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (組織再編成等実施計画の公表) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | い場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (組織再編成等実施計画の公表) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | い場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | ||||||||||
| イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一組織再編成等実施計画の変更の理由書 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 一組織再編成等実施計画の変更の理由書 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE. | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 一組織再編成等実施計画の変更の理由書 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | ||||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一組織再編成等実施計画の変更の理由書一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | い場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置) | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||||
| 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | |||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||
| 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||
| 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||
| 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五 | 組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||||
| 員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||
| 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||||
| 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | (いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | ||||||||||||||
| ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな1200 | (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||||
| 四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていない場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||
| 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五 | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並 | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||||
| 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し(いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し(いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | |||||||||||||||
| 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | ||||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | 号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | 員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供し(いる銀行等(法第二条第五項に規定する銀行等をい.う。以下この条及び第七十四条の五にE.いて同じ。)以外の銀行等を子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)としていな | |||||||||||||||
| 口当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規 | 二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類 | ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 第七十一条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表 | 第七十条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施11関する情 | 式の取得である場合において、当該銀行持株会社等又は当該他の銀行持株会社等が全国の区域 | |||||||||||||
| ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの | イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込 | 一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る | 2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更を11ようとするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない.。この場合において、当該組織再編成等 | ||||||||||||||||||
る。
第七十一条
五[同上]
四[同上]
イ[同上]
第七十二条[同上]
証する書面
証する書面
(実施計画の公表)
一実施計画の変更の理由書
うに記載しなければならない。
る措置の実施に関する情報の提供とする。
実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
れた第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
の他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更であるときは、役員の履歴書そ
三法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五
口当該変更に係る実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを
イ当該変更に係る実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを
一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項 (組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る
提出しなければならない.。この場合において、当該実施計画は、変更の内容が明らかになるよ
きは、当該変更に係る実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に
2農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により実施計画を変更しようとすると
施計画を提出した農水産業協同組合の名称、 当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付さ
十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実
機関等(農水産業協同組合に限る。)の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定す
第七十条令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融
ロ当該変更に係る実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の
基づき指定した者である場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とす
会社等が、金融庁長官が金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条の規定に
条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の
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