府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システム機構法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百一号
省庁総務省

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地方公共団体情報システム機構法施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月7日|p.14|原文を見る

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○総務省令第百一号 金融庁組織令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十六号)の施行に伴い、地方公共団体情報システム機構法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年八月七日 地方公共団体情報システム機構法施行規則の一部を改正する省令 地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(会計の原則)(会計の原則)
第二条[略]第二条[同上]
2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
[3略][3同上]
(財務諸表に含める書類)(財務諸表に含める書類)
第三条法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。第三条法第三十条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)
第四条法第三十一条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益のため必要かつ適当な事項とする。第四条法第三十条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益のため必要かつ適当な事項とする。
(閲覧期間)(閲覧期間)
第五条法第三十一条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。第五条法第三十条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。
(電磁的記録)(電磁的記録)
第六条法第三十一条第四項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。第六条法第三十条第四項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
総務大臣林芳正
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地方公共団体情報システム機構法施行規則の一部を改正する省令 - 第14頁
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