府省令令和6年11月29日

電波法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.132
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百一号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.132

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○総務省令第百一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十五条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則の一部を次のように改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
電波法施行規則の一部を改正する省令
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一表
(情報の提供の請求)
第十一条の二の四[略]
[2~4略]
5第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
一運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
[二略]
(権限の委任)
第五十一条の十五法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第二号の二の三、第三号、第五号の二及び第六号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
[一~七略]
八手数料令第二十二条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
[2~6略]
別表第二号の二免許状記載事項等の一部を公表する無線局(第11条第5項関係)
第1公表内容が特に制限される無線局
[⑴~⑹略]
(7)財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第1項第26号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
(8)厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
[⑼~⑰略]
第2[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
(情報の提供の請求)
第十一条の二の四[同上]
[2~4同上]
5第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
一運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの
[二同上]
(権限の委任)
第五十一条の十五法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第二号の二の三、第三号、第五号の二及び第六号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
[一~七同上]
八手数料令第二十二条第二項の規定に基づく総務大臣の権限
[2~6同上]
別表第二号の二免許状記載事項等の一部を公表する無線局(第11条第5項関係)
第1公表内容が特に制限される無線局
[⑴~⑹同上]
(7)財務省が、財務省設置法(昭和11年法律第95号)第4条第1項第26号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
(8)厚生労働省が、厚生労働省設置法(昭和11年法律第97号)第4条第1項第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
[⑼~⑰同上]
第2[同上]
総務大臣村上誠一郎
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電波法施行規則の一部を改正する省令 - 第132頁
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