府省令令和8年8月7日

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第一号
省庁デジタル庁

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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令

令和8年8月7日|p.13|原文を見る

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二百 進達リスト 二百一 自立支援医療受給者証 二百二 自立支援医療(精神通院医療)に関する自己負担上限額管理票 二百三 自立支援医療(精神通院医療)に関する却下通知書 二百四 受給者証の交付について 二百五 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の更新について(お知らせ) 二百六 自立支援医療(精神通院医療)に関する調査書 二百七 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 二百八 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療) 二百九 自立支援医療(精神通院医療)支給認定決定通知書 二百十 自立支援医療(精神通院医療)支給変更決定通知書 二百十一 自立支援医療(精神通院医療)支給認定取消通知書 二百十二 自立支援医療受給者証再交付申請書(精神通院医療) 二百十三 自立支援医療受給者証返還届(精神通院医療) 二百十四 補装具に関する調査書 二百十五 補装具に関する判定依頼書 二百十六 判定通知書 二百十七 補装具費支給決定通知書 二百十八 補装具費支給券(補装具の購入及び修理の支給決定時並びに借受けの支給決定時におけ る当該借受け期間の一月目に用いるもの) 二百十九 補装具費支給券(補装具の借受けの支給決定時における当該借受け期間(二月目及び最 終月を除く。)に用いるもの) 二百二十 補装具費支給券(補装具の借受けの支給決定時における当該借受け期間の最終月に用い るもの) 二百二十一 却下決定通知書 二百二十二 代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状 二百二十三 補装具費支給決定のお知らせ(事業者向け) 二百二十四 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 二百二十五 補装具費支給廃止通知書 二百二十六 市町村 特別児童扶養手当受給資格者名簿(表面) 二百二十七 市町村 特別児童扶養手当受給資格者名簿(裏面) 二百二十八 指定都市 特別児童扶養手当受給資格者台帳(表面) 二百二十九 指定都市 特別児童扶養手当受給資格者台帳(裏面) 二百三十 特別児童扶養手当関係書類類提出書 二百三十一 特別児童扶養手当住所・支払金融機関変更届処理済報告書 二百三十二 特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書の提出について 二百三十三 特別児童扶養手当所得状況届の提出について 二百三十四 特別児童扶養手当所得状況届 二百三十五 特別児童扶養手当現況届 二百三十六 特別児童扶養手当認定通知書 二百三十七 特別児童扶養手当支給停止通知書 二百三十八 特別児童扶養手当請求却下通知書 二百三十九 特別児童扶養手当額改定通知書 二百四十 特別児童扶養手当額改定請求却下通知書 二百四十一 特別児童扶養手当資格喪失通知書 二百四十二 特別児童扶養手当受給資格者移管通知書
二百四十三 特別児童扶養手当有期認定通知書 二百四十四 特別児童扶養手当認定請求書 二百四十五 特別児童扶養手当額改定請求書 二百四十六 特別児童扶養手当額改定届 二百四十七 特別児童扶養手当資格喪失届 二百四十八 未支払特別児童扶養手当請求書 二百四十九 特別児童扶養手当記載事項変更届 二百五十 特別児童扶養手当転出届 二百五十一 特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書 二百五十二 特別児童扶養手当支給停止解除通知書 二百五十三 特別児童扶養手当所得状況届督促通知書 二百五十四 特別児童扶養手当支払対象者一覧表 二百五十五 特別児童扶養手当受給証明書 二百五十六 特別児童扶養手当受給証明申請書 第六条 障害者福祉システムに実装してはならない機能 (障害者福祉システムに実装してはならない機能) はならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定 めるもの以外は、実装してはならないものとする。 附則 (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 〔機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置〕 第二条 この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する障害者福祉システムで、この命令の施行の 日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なもの として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認める地方公共団体の障害者福祉システムに係る機能要件 の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。 2 この命令の施行の際現に障害者福祉システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規 定により実装してはならない機能を有する障害者福祉システムを利用するものとして内閣総理大臣 及び厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。 (要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置) 第三条 この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する障害者福祉システムで、機能要件の標準又 は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が認めるもの については、この命令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣 及び厚生労働大臣が定める日から適用する。 デジタル庁令・省令 ○デジタル庁令第一号 経済産業省 金融庁組織令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十六号)の施行に伴い、独立行政法人 情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令を次 のように定める。 令和八年八月七日 内閣総理大臣 高市 早苗 経済産業大臣 赤澤 亮正
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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令 - 第13頁
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