電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.130
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第八十五条 第二条の表八十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~十六 略]
十七 地方公務員等共済組合法施行規程第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る確認に関する事務 次に掲げる情報
[イ~チ 略]
[十八~二十四 略]
第百十七条 第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~十 略]
[削る]
十一 [略]
[削る]
第百十八条 第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~八 略]
[削る]
九 [略]
[削る]
| 第八十五条 | [同上] |
| [一~十六 同上] |
| 十七 地方公務員等共済組合法施行規程第百条第三項において準用する同令第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者の要件の確認に関する事務 次に掲げる情報 |
| [イ~チ 同上] |
| [十八~二十四 同上] |
| 第百十七条 | [同上] |
| [一~十 同上] |
| 十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 |
| 十二 [同上] |
| 十三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 |
| 第百十八条 | [同上] |
| [一~八 同上] |
| 九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報 |
| 十 [同上] |
| 十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検証又は更新に関する事務 当該検証又は更新に係る被保険者に係る年金給付関係情報 |
備考
表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
○デジタル庁令第一号
法務省令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第六条第一項第二号の規定に基づき、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
内閣総理大臣
石破茂
法務大臣 鈴木馨祐