府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第三条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十六号
省庁内閣府

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第三条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令

令和8年8月7日|p.10|原文を見る

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府令・省令
○内閣府令第十六号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に 基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第三条第一項に規定する標準化対象事務を 定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事 務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令を次のように定め る。
令和八年八月七日
内閣総理大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定 める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定す る事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令
(趣旨)
第一条 この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」 という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地 方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する 法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定 める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十二条各号に規定する事務の処 理に係るシステム(以下「障害者福祉システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項 に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ) に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるも のとする。
(用語の意義)
第二条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定 めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定 めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報 システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共 団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。 四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をい う。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合 することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとす る。
(障害者福祉システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成 第三条 障害者福祉システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票 要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条 障害者福祉システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合 基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に 関する事務の管理に係る機能を備えること。 二 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所におい て知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載 があるものをいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規 定する精神障害者保健福祉手帳に関する事務の管理に係る機能を備えること。 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条に規定する 特別児童扶養手当、第十七条に規定する障害児福祉手当、同法第二十六条の二に規定する特別障 害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条 第一項の規定による福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)に関する事務の管理に係る機能 を備えること。 五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三から第二十一条の五の九ま で及び第二十一条の五の十一から第二十一条の五の十三までの規定による障害児通所給付費、特 例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九の規定による肢体 不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六の規定による障害児相談支援給付費並びに同法第 二十八条の二十七の規定による特例障害児相談支援給付費の支給並びに障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支 援給付の支給に関する事務の受給者及び給付の管理に係る機能を備えること。 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十五項に規定する自 立支援医療に関する事務の管理に係る機能を備えること。 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補 装具に関する事務の管理に係る機能を備えること。
(帳票要件の標準)
第五条 障害者福祉システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並 びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣及び厚生 労働大臣が定める。 一 宛名シール 二 窓空き宛名 三 窓空き宛名・問合せ先 四 身体障害者手帳交付証明書 五 身体障害者手帳交付(再交付)について 六 身体障害者手帳交付(再交付)決定通知書 七 身体障害者手帳交付申請却下決定通知書 八 身体障害者手帳の再認定について 九 身体障害者手帳居住地等変更通知書 十 身体障害者更生指導台帳 十一 身体障害者更生指導台帳(指導記録) 十二 身体障害者更生指導台帳(更生医療) 十三 身体障害者更生指導台帳(育成医療) 十四 身体障害者更生指導台帳(補装具) 十五 身体障害者更生指導台帳の送付について 十六 身体障害者手帳交付申請者一覧(進達) 十七 身体障害者手帳(紙様式) 十八 身体障害者手帳交付申請書 十九 身体障害者手帳再交付申請書 二十 身体障害者死亡通知書 二十一 身体障害者居住地等変更届書 二十二 身体障害者手帳返還届 二十三 身体障害者手帳交付証明書発行願 二十四 身体障害者手帳の再認定について(再通知) 二十五 身体障害者手帳返還命令書 二十六 身体障害者手帳の再認定について(通知)
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第三条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 - 第10頁
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