府省令令和7年3月19日

消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第十六号
省庁内閣府

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消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令

令和7年3月19日|p.6

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府令
○内閣府令第十六号
消費者斤及び消費者委員会設置法(平成一-一年法律第四十八日)及び消費者片組織令と平成二十一年政令第二百千六口)を実施するため、消費者戸組織規則の一部を改正する内閣則令会次のように定
める。
令和七年三月十九日
内閣総理大臣石破茂
消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[2]10略〕
ひ企画官)
11
備考 表中の[]の記載は注記である。
○理
1.4
R
広広
報報
19
のとする。)、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
第一条総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるも
(人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、 サイバーセキュリテ1・情報化企画官及
改 正 前
00
(人事企画室、 管理室及び広報室並びに訟務対策官、 サイバーセキュリティ情報化企画官及
び企画官)
第一条総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるも
のとする。)一人、サイバーセキュリティ・情報化企画官一人及び企画官二人を置く
[2]n10同上]
附則
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
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消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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