府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく省令等の改正等

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
令番号デジタル庁令・総務省令
省庁デジタル庁、総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく省令等の改正等

令和8年8月7日|p.3|原文を見る

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○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する介護保険システム及び厚生労働大臣が定める日(同三五) ○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件(同三〇六) ○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(同三七) ○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第四項に規定する厚生労働大臣が定める日を廃止する件(同三〇八) ○租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等を廃止する件(同三〇九) [その他告示] ○大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定した件(財務二二〇)
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく省令等の改正等 - 第3頁
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