府省令令和7年3月31日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.261
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令・総務省令
省庁デジタル庁

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和7年3月31日|p.261

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(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務
第九条令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
IE
11
(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第九条令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
改 正 前
第九条
[一同上]
一母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十
七条の二まで、第十九条、第二十条又は第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児
項項
1
及び幼児11対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事務
[三同上]
デジタル庁
令第二号
総務省
総務大臣村上誠一郎
地方公共団体情報システムの位準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデンタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を必ずする命令
地方公共山体情報システムの規定化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務をを定める政令に規定するアジタル令・総務省令で定める事務を定める命令(昭和四年デンシル庁・総務省告令主
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対準事務を求める政令(有和四年政令第一号)第一号(号に規定に立づき、地方公公立団性情報システムの標準化に関する法律
第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
デジタル庁令・省令
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第261頁
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