府省令令和8年8月7日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十七号
省庁厚生労働省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月7日|p.1|原文を見る

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○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(同一二七)
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第1頁
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