生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
令和6年9月25日|p.2
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省令
○厚生労働省令第百二十七号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の施行に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の規定に基づき、生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二十五日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 土屋品子
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第三条 (略) | 第三条 (略) | 改 |
| 2 法別表第一の三の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項の規定により支給される児童手当の額及び支給期間に関するものとする。 | 2 法別表第一の三の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。 | 正 |
| (削る) | 一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項の規定により支給される児童手当 | 前 |
| (削る) | 二 児童手当法附則第二条第三項において準用する同法第八条第一項の規定により支給される特例給付 | |
| 3・4 (略) | 3・4 (略) | |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(以下この条において「旧令」という。)第三条第二項の規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定が子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされている限りにおいて、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条第二項第二号中「児童手当法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。