告示令和8年8月3日

外務省告示第二百五十号(モンゴル国政府との間の人材育成奨学計画のための贈与等に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

モンゴル国政府との間の人材育成奨学計画のための贈与等に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名モンゴル国政府との間の人材育成奨学計画のための贈与等に関する書簡の交換

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外務省告示第二百五十号(モンゴル国政府との間の人材育成奨学計画のための贈与等に関する書簡の交換)

令和8年8月3日|p.5|原文を見る

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○農林水産省告示第千百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年八月三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県東筑摩郡筑北村(国有林。次の図に示す部分に限る。)、筑北村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
筑北村(国有林。次の図に示す部分に限る。)、筑北村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び筑北村役場に備え置いて縦覧に供する。」
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外務省告示第二百五十号(モンゴル国政府との間の人材育成奨学計画のための贈与等に関する書簡の交換) - 第5頁
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