告示令和7年7月11日

保安林の指定施業要件の変更(北海道河西郡芽室町)

掲載日
令和7年7月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定施業要件の変更(北海道河西郡芽室町)

令和7年7月11日|p.2

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○農林水産省告示第千百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月十一日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道河西郡芽室町(次の図に示す部分に限
る。
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
芽室町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び芽室町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
保安林の指定施業要件の変更(北海道河西郡芽室町) - 第2頁
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