告示令和8年8月3日

外務省告示第248号(アルバニア共和国との公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書交換の実施)

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

アルバニア共和国政府との間で行われた公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換及びその実施に関する告示

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名アルバニア共和国政府との間で行われた公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換及びその実施に関する告示

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外務省告示第248号(アルバニア共和国との公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書交換の実施)

令和8年8月3日|p.4|原文を見る

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○外務省告示第二百四十八号 令和八年五月十九日にティラナで、公用旅券所 持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書 の交換があるアルバニア共和国政府との間で行われ、 同口上書にいう措置は、令和八年九月二日から実 施される。 令和八年八月三日
外務大臣臨時代理 国務大臣木原稔
(在アルバニア共和国日本国大使館からア ルバニア共和国欧州・外務省宛ての口上 書) (訳文) M038/E.0.1/2026 口上書
在アルバニア共和国日本国大使館は、アルバニ ア共和国欧州・外務省に敬意を表するとともに、 日本国政府が、公用旅券所持者に対する公用査証 の要件の免除に関し、次の措置をとる用意を有す ることを同省に通報する光栄を有する。
1 アルバニア共和国の国民であって、アルバニ ア共和国欧州・外務省が発給した有効なIC公 用旅券を所持しアルバニア共和国政府の公用の 用務の目的で日本国に入国することを希望する もの及びそのようなIC旅券を所持し当該アル バニア共和国の国民の家族の構成員でその所帯 に属するものは、その滞在期間のいかんを問わ ず、公用査証を取得することなく日本国に入国 することができる。
2(1) アルバニア共和国欧州・外務省が発給した 有効なIC公用旅券を所持するアルバニア共 和国の国民であって、1にいう目的以外の目 的で継続して九十日を超えない期間滞在する 意図をもって日本国に入国することを希望す るものは、査証を取得することなく日本国に 入国することができる。
(2)(1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、 自由職業若しくは他の生業・報酬を得ること を目的とする芸能及びスポーツを含む)に従 事する意図をもって日本国に入国することを 希望するアルバニア共和国の国民には適用さ れない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入 国するアルバニア共和国の国民に対し、入国、 滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関す る日本国の法令に服することを免除するもので はない。
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外務省告示第248号(アルバニア共和国との公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書交換の実施) - 第4頁
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