告示令和7年6月26日

ウズベキスタン共和国との間の借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第248号)

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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ウズベキスタン共和国との間の借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第248号)

令和7年6月26日|p.3

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その他告示
令和七年六月二十六日
外務大臣臨時代理
国務大臣阿部俊子
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。 本使は、ウズベ
キスタン共和国の経済の安定及び開発努力を促進
するために供与される日本国の借款に関して日本
国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代
表者との間で最近到達した次の了解を確認する光
栄を有します。
1二百二十九億五千三百万円(二二、九五三、
〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款
(以下「借款」という。)が、保健医療サービス
改善計画(以下「計画」という。)を実施するこ
とを目的として、独立行政法人国際協力機構(以
下「JICA」という。)により、日本国の関係
法令に従って、ウズベキスタン共和国政府に供
与されることになる。
211借款は、ウズベキスタン共和国とJICA
との間で締結される借款契約に基づいて使用
に供される。借款の条件及び使用に関する手
続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を
含むことになる前記の借款契約によって規律
される。
(3)償還期間は、十年の据置期間の後三十年
とする。
(1)利子率は、年〇・五パーセントとする。
(c)
(19の規定にかかわらず、借款の一部が計
画のコンサルタントに対して行う支払のた
めに使用に供される場合には、当該一部に
係る利子率は、年〇・四パーセントとする。
(4)支出期間は、前記の借款契約の発効の日
の後九年とする。
(c)前払の手数料は、1に規定する借款の額
の〇・二パーセントの率で課されることに
なる。((に規定する支出期間が延長されな
いこと及び支出が当該支出期間内に完了す
ることを条件として、1に規定する借款の
額の〇・一パーセントに相当する額が払い
戻されることになる。
2(1)に規定する借款契約は、JICAが計画
の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を
含む。)を確認した後に締結される。
3)(1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
310借款は、ウズベキスタン共和国の実施機関
が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサ
ルタントに対して将来行う支払であって、計
画の実施に必要な生産物又は役務の購入のた
めに当該実施機関と当該供給者、請負業者又
はコンサルタントとの間で締結されることの
ある契約に基づくものを対象として使用に供
される。ただし、当該購入は、当該調達適格
国において、当該調達適格国で生産される生
産物又は当該調達適格国から供給される役務
について行われる。
○外務省告示第二百四十八号
令和七年一月二十日にタシケントで、 円借款の
供与に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共
和国政府との間に行われた。
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ウズベキスタン共和国との間の借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第248号) - 第3頁
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