府省令令和8年8月3日

農薬取締法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十六号
省庁農林水産省

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農薬取締法施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月3日|p.2|原文を見る

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○農林水産省令第五十六号 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)を実施するため、農薬取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年八月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
て、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。 [四・五略] 「2・3略」 る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。 [四・五同上] 「2・3同上」
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農薬取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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