府省令令和7年12月23日

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十六号
省庁農林水産省

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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令

令和7年12月23日|p.3

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附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○農林水産省令第五十六号
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第二条第十一項の
規定により読み替えて適用する同条第五項の規定に基づき、経済連携協定に基づく農林水産省の所掌
事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を
改正する省令
経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十七年
農林水産省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
四 (略)
イ(略)
ロ水質基準省令の表中一の項、二の項、
六の項、九の項、十一の項、三十三の
項、三十五の項、三十六の項、三十九
の項、 四十一の項及び四十七の項から
五十二の項までの項の上欄に掲げる事
項について、六月以内ごとに一回、定
期に、行うこと。
ハ水質基準省令の表中十の項、二十二
の項から三十二の項までの項の上欄に
掲げる事項について、毎年、測定期間
中に一回、行うこと。
二水質基準省令の表中十四の項、十六
の項から十九の項までの項、 二十一の
項及び四十六の項の上欄に掲げる事項
について、三年以内ごとに一回、定期
に、行うこと。
五~八(略)
2(略)
四(略)
五~八(略)
2 (略)
イ(略)
ロ水質基準省令の表中一の項、二の項、
六の項、九の項、十一の項、三十二の
項、三十四の項、三十五の項、三十八
の項、 四十の項及び四十六の項から五
十一の項までの項の上欄に掲げる事項
について、六月以内ごとに一回、定期
に、行うこと。
ハ水質基準省令の表中十の項、二十一
の項から三十一の項までの項の上欄に
掲げる事項について、毎年、測定期間
中に一回、行うこと。
二水質基準省令の表中十四の項、十六
の項から二十の項までの項及び四十五
の項の上欄に掲げる事項について、三
年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
読み込み中...
経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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