金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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令
府
○内閣府令第六十六号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の四第一項第二号及び第六十三条の八
第二項第一号の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次の
ように定める。
令和八年八月三日
内閣総理大臣 高市 早苗
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正す
る。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | 第六十二条 法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 | [一・二略] |
| 三 承諾日前一年間における申出者の契約(次に掲げるものに限る。)がある場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。 | 「イート略」 | 四[略] |
| 「2・3略」 | (海外投資家等の範囲) | 第二百四十六条の十 法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。 |
| [一・二略] | 三 取得時点前一年間におけるその契約(第六十二条第一項第三号イからトまでに掲げるものに限る。)がある場合におい | 改 |
| 正 | 前 | (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) |
| 第六十二条 [同上] | [一・二同上] | 三 承諾日前一年間における申出者の一月当たりの平均的な契約(次に掲げるものに限る。)の件数が四件以上である場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。 |
| 「イート同上」 | 四 [同上] | 「2・3同上」 |
| (海外投資家等の範囲) | 第二百四十六条の十 [同上] | [一・二同上] |
| 三 取得時点前一年間におけるその一月当たりの平均的な契約(第六十二条第一項第三号イからトまでに掲げるものに限 | | |
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。