府省令令和7年7月1日

金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十六号
省庁内閣府

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金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令

令和7年7月1日|p.3

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府令
○内閣府令第六十六号
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十七条の規定に基づき、並びに金融庁設置法(平
成十年法律第百三十号)及び同令を実施するため、金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次の
ように定める。
令和七年七月一日
内閣総理大臣石破茂
金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定
として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ
れを加える。
政政
改 正 前
目次
第一章内部部局
[第一節・第二節略]
第三節監督局(第九条-第十四条の二)
[第二章・第三章略]
附則
(金融経済教育推進室及び研究官)
第三条総合政策課に、金融経済教育推進室
及び研究官四人を置く。
[項を削る。]
[項を削る。]
2~4 [略]
(主任統括検査官等)
第五条リスク分析総括課に、主任統括検査
官七人(うち一人は、関係のある他の職を
占める者をもって充てられるものとす
る。)、統括検査官四人、特別検査官二十五
人(うち二人は、関係のある他の職を占め
る者をもって充てられるものとする。)、専
門検査官三十五人及び金融証券検査官三百
二十人(うち百九十二人は、関係のある他
の職を占める者をもって充てられるものと
する。)を置く。
[2~8略]
目次
第一章[同上]
[第一節・第二節同上]
第三節監督局(第九条-第十四条)
[第二章・第三章同上]
附則
(資産運用高度化室等及び研究官等)
第三条総合政策課に、資産運用高度化室及
び金融経済教育推進室並びに研究官四人を
置く。
2
資産運用高度化室は、 総合政策課の所掌
事務のうち金融庁の所掌に係る資産運用の
高度化に関する政策の企画及び立案並びに
調整に関する事務をつかさどる。
3資産運用高度化室に、室長を置く。
466
[同上]
4~6 [同上]
(主任統括検査官等)
第五条リスク分析総括課に、主任統括検査
官八人(うち一人は、関係のある他の職を
占める者をもって充てられるものとす
る。)、統括検査官四人、特別検査官二十五
人(うち二人は、関係のある他の職を占め
る者をもって充てられるものとする。)、専
門検査官三十五人及び金融証券検査官三百
二十人(うち百九十二人は、関係のある他
の職を占める者をもって充てられるものと
する。)を置く。
[2~8同上]
第八条企業開示課に、企画官三人、開示企
(企画官等)
第八条
・企業開示課に、企画官三人、開示企
画調整官一人、企業財務調査官一人、主任
会計専門官一人及び国際会計調整官一人を
置く。
[2~6略]
(主任統括検査官等)
第九条
・監督局に、主任統括検査官三人、統
括検査官一人、特別検査官十三人、主任専
門検査官一人、専門検査官十一人及び金融
証券検査官七十七人 (うち十人は、 関係の
ある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)を置く。
(監督調査室等及び監督企画官等)
第十条
総務課に、監督調査室及び信用機構
対応室並びに監督企画官二人、主任金融情
報分析官一人、金融情報分析官二人、事業
再生支援管理官一人及び国際監督調整官一
人を置く。
[20略]
[項を削る。]
(損害保険・少額短期保険監督室及び監督
企画官等)
企画官等)
第十三条保険課に、損害保険・少額短期保
険監督室並びに監督企画官一人、保険計理
官二人、保険サービス監視専門官二人、保
険財務会計管理官一人、保険財務会計基準
専門官二人、保険業務専門官一人及び保険
数理専門官五人(うち一人は、関係のある
他の職を占める者をもって充てられるもの
とする。)を置く。
[2・3略]
4監督企画官は、命を受けて、保険課の所
掌事務のうち重要事項についての企画及び
立案並びに調整に関する事務に従事する。
5~0
[略]
(企画官等)
第八条企業開示課に、企画官二人、開示企
画調整官一人、企業財務調査官一人、主任
会計専門官一人及び国際会計調整官一人を
置く。
[2~6同上]
(主任統括検査官等)
第九条監督局に、主任統括検査官三人、統
括検査官一人、特別検査官十三人、主任専
門検査官一人、専門検査官十一人及び金融
証券検査官七十四人(うち十人は、関係の
ある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)を置く。
(監督調査室等及び監督企画官等)
第十条
・総務課に、監督調査室及び信用機構
対応室並びに監督企画官三人、主任金融情
報分析官一人、金融情報分析官二人、事業
再生支援管理官一人、国際監督調整官一人
及び資産運用調整官一人を置く。
[2~11
11資産運用調整官は、命を受けて、総務課
の所掌事務のうち資産運用に関する重要事
項についての企画及び立案並びに調整に関
する事務に従事する。
(損害保険・少額短期保険監督室及び保険
計理官等)
第十三条保険課に、損害保険・少額短期保
険監督室並びに保険計理官二人、保険サー
ビス監視専門官二人、保険財務会計管理官
一人、保険財務会計基準専門官二人、保険
業務専門官一人及び保険数理専門官五人
(うち一人は、関係のある他の職を占める
者をもって充てられるものとする。)を置
く。
[2・3同上]
[項を加える。]
400
[同上]
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金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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