厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令
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政令
厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年八月三日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百四十五号
厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一条第四項並びに厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第一条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。目次中「第三十九条の二」を「第三十九条」に、「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める。第三条中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号を第二十一号とする。第六条中第十一号及び第十二号を削り、第十三号を第十一号とし、第十四号から第十七号までを二号ずつ繰り上げる。第十五条第一号中「こと」の下に「職業安定局の所掌に属するものを除く。)」を加える。第十六条中第二十号を第二十一号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十六号中「他局の」を「他の」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。十六厚生労働省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く)。第十八条の見出し及び同条第一項中「政策立案総括審議官」を「統計・政策立案総括審議官」に、「医薬産業振興・医療情報審議官」を「医薬産業振興審議官」に改め、同条第四項中「政策立案総括審議官」を「統計・政策立案総括審議官」に改め、「受けて」の下に「厚生労働省の所掌事務に関する統計に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに」を加え、同条第七項中「医薬産業振興・医療情報審議官」を「医薬産業振興審議官」に改め、「保健医療に係る情報化」を削る。第十九条第一項中「十一人」を「七人」に改める。
第三十一条中「八課及び参事官一人」を「九課」に、「医療経営支援課」を「医療経営改革課」「医療機構運営支援課」に、「医薬産業振興・医療情報企画課」を「医薬産業振興企画課」に改める。第三十三条第二号中「医療監視員及び」を削り、「こと」の下に「医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関することを除く。)」を加え、同条第五号から第八号までを削り、同条第九号中「こと」の下に「(その勤務環境の改善に関することを除く。)」を加え、同号を同条第五号とし、同条中第十号を第六号とし、第十一号を第七号とし、第十二号を第八号とし、同条の次に次の一条を加える。(医療経営改革課の所掌事務)
第三十三条の二医療経営改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。一病院、診療所及び助産所における業務の効率化並びに病院、診療所及び助産所における医師、歯科医師その他医療関係者の勤務環境の改善に関すること(他局及び人材開発統括官並びに医事課の所掌に属するものを除く)。二医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く)。三病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
四医療を受ける者に対する当該医療に関する情報の提供に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く)。五医療監視員に関すること。六医療法人に関すること。七病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。八医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二章第二節に規定する医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に関すること。九医療法第十五条の三の規定による病院、診療所又は助産所の業務の委託に関すること。十臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査及び同法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。十一看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く)。十二独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関ること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する業務同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等の開設者に係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する業務に関することに限る)。
第三十四条(見出しを含む)中「医療経営支援課」を「医療機構運営支援課」に改め、同条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第十三号までを二号ずつ繰り上げ、第十四号を削る。第三十五条第一号中「他局」の下に「及び医療経営改革課」を加え、同条第二号中「こと」の下に「医師にあっては医療法第百四条から第百五十条までの規定による労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮及びその健康の確保に関する措置に関すること以外のその勤務環境の改善に関することを、医師以外の医療関係者にあってはその勤務環境の改善に関することを除く。)」を加え、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三遠隔の地にある患者に対する医療を提供する体制に関すること(他課の所掌に属するものを除く)。
第三十六条第二号中「こと」の下に「(これらの者の勤務環境の改善に関することを除く。)」を加える。第三十七条第一号中「こと」の下に「(これらの者の勤務環境の改善に関することを除く。)」を加え、同条第二号中「地域医療計画課」を「医療経営改革課」に改める。第三十八条(見出しを含む)中「医薬産業振興・医療情報企画課」を「医薬産業振興企画課」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七号中「地域医療計画課」を「医療経営改革課」に改め、同号を同条第六号とする。第三十九条に次の一号を加える。六医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く)。第三十九条の二を削る。第五十条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、同条第六号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。第六十六条第六号及び第十号中「に関する電子計算組織」を「の用に供する情報システムの整備及び管理」に改める。第七十三条中「九課及び一室」を「十課及び参事官一人」に、「労働市場センター業務室」を「労働市場情報システム課」に改める。第七十四条第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを削り、同条第八号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。第七十五条第五号中「労働市場センター業務室」を「労働市場情報システム課」に改める。