政令令和7年7月4日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十五号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.4

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政令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百四十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正
する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (平成二十六年政
令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第七項中「から、」を「から」に、「次に掲げる書類その他」を「法第十六条の二第一項の申
請に関する当該交付申請者の意思を確認することができるものとして」に、「受けなければ」を「受け、
並びに次に掲げる措置をとらなければ」に改め、同項第一号中「個人識別事項(」を「当該指定され
た者から、個人識別事項(」に改め、「定めるもの」の下に「の提示を受けること。」を加え、同項第二
号を次のように改める。
二次のいずれかに掲げる措置
イ当該指定された者から、前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類で
あって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当
該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるも
のとして主務省令で定めるものの提示を受けること。
ロイに掲げる措置に準ずるものとして主務省令で定める措置
第十三条第七項第三号中「当該交付申請者の個人識別事項が記載され、」を「当該指定された者から、
当該交付申請者の個人識別事項が記載され、」に改め、「もの)」の下に「の提示を受けること。」を加える。
第四十三条第二項の表第十七条第一項の項中「第十八条の二第三項」を「第十八条の五第三項」一に
改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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