告示令和8年8月3日

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出要点

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

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銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

令和8年8月3日|p.10|原文を見る

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第一条(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正) 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(財務局長等への権限の委任の例外)第一条銀行法施行令(以下「令」という。)第十七条の二第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀行の欄の各項に掲げる銀行に係る同表の権限の欄の各項に定める金融庁長官の権限とする。
[略]株式会社ドコモSMTBネット銀行[略]令第十七条の二第一項第一号から第五号までに掲げる金融庁長官の権限(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第四十七条の三の規定による認可及び第四十九条の規定による届出の受理を除く。)
[二~四[略]
(財務局長等への権限の委任の例外)第一条[同上]
[同上]住信SBIネット銀行株式会社[同上][同上]
[同上]
[二~四[同上]
第五条 令第十七条の四第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀行代理業者の欄に掲げる銀行代理業者に係る同表の権限の欄に定める金融庁長官の権限とする。
銀行代理業者
[略]株式会社ドコモSMTBネット銀行[略]令第十七条の四第一項第二号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる金融庁長官の権限
備考表中の「」の記載は注記である。
銀行代理業者
[同上]住信SBIネット銀行株式会社[同上][同上]
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銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正 - 第10頁
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