告示令和8年8月3日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正等に関する件

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の改正、庁監理金融商品取引業者等を指定する件の改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の改正、庁監理金融商品取引業者等を指定する件の改正

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正等に関する件

令和8年8月3日|p.11|原文を見る

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第三条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十六年八月一日から適用する。[同上]
[略][同上]
株式会社ドコモSMTBネット銀行住信SBIネット銀行株式会社
[略][同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第四条 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
(登録金融機関)(登録金融機関)
第二条 金融商品取引法施行令第四十三条第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関は、次に掲げる者とする。第二条 [同上]
[二~十二 略][二~十二 同上]
十三 株式会社ドコモSMTBネット銀行十三 住信SBIネット銀行株式会社
[十四~四十五 略][十四~四十五 同上]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正等に関する件 - 第11頁
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