厚生労働省令(厚生労働省参事官室等の職制等に関する省令の一部改正)
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2~14
(略)
15 医療・福祉情報特別研究官は、命を受けて、医療及び福祉分野の情報政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、医療及び福祉分野の関係団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、医療及び福祉分野の重要な情報政策の企画及び立案の支援を行う。
16 労働情報政策管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関する事務(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
17 情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)を助ける。
18 (略)
(施設等機関の職)
第八百一条 第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
小樽検疫所総務課
新潟検疫所総務課
那覇検疫所総務課
国立療養所多磨全生園人事部
国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設
国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所障害福祉研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部
国立障害者リハビリテーションセンター学院
附則
この省令は、令和八年八月四日から施行する。