株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等に関する省令
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| 改 | 正 | 後 |
| 外務省組織規則 | 第一章内部部局等 | 第一節アジア大洋州局 |
| (地域調整官及び企画官) | 第二十三条南西アジア課に、地域調整官及 | び企画官それぞれ一人を置く。 |
| 2[略] | 3企画官は、命を受けて、南西アジア課の | 所掌事務のうち日本国とインドとの間の経 |
| 済に関する重要事項についての企画及び立 | 案に参画する。 | |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | | |
| 附則 | この省令は、令和八年八月一日から施行する。 | |
| ○財務省令第五十号 | 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四 | 号)第一条第一項及び第二項並びに貿易保険法(昭 |
| 和二十五年法律第六十七号)附則第三条第五項、 | 第四条第三項及び第五条第三項の規定に基づき、 | 株式会社日本貿易保険に交付される国債の発行等 |
| に関する省令を次のように定める。 | 令和八年七月三十一日 | 財務大臣片山さつき |
| 株式会社日本貿易保険に交付される国債の | 発行等に関する省令 | |
| (国債の名称) | 第一条貿易保険法附則第三条第一項の規定によ | り発行する国債(以下単に「国債」という。)の |
| 名称は、株式会社日本貿易保険特定引受業務国 | 庫債券とする。 | |
| 改 | 正 | 前 |
| 外務省組織規則 | 第一章内部部局等 | 第一節アジア大洋州局 |
| [新設] | 第二十三条南西アジア課に、地域調整官一 | 人を置く。 |
| 2[同上] | [新設] | |
| (傍線部分は改正部分) | | |
(国債の発行等)
第二条政府は、国債を発行しようとするときは、
当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項に
おいて「発行等」という。)に関し必要な事項を
定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2日本銀行は、前項の規定による通知を受けた
ときは、通知された事項に従い、国債の発行等
に関し必要な事務を取り扱うものとする。
3前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本
店とする。
〔適用除外〕
第三条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一
号)第七条及び第三十四条の規定は、国債につ
いては適用しない。
(額面金額)
第四条株式会社日本貿易保険(以下「会社」と
いう。)に交付する国債に係る国債証券の額面金
額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一
部につき償還を行った場合にあっては、当該金
額から当該国債の一部につき償還を行った金額
の合計額を控除した金額)とする。
(償還の手続)
第五条政府は、会社から国債の償還の請求を受
けた場合において、当該請求に係る金額の償還
を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行
における会社の指定する金融機関の勘定に払い
込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第六条政府は、会社から貿易保険法施行規則(平
成十三年経済産業省令第百五号)附則第三条に
規定する登録の請求に基づき登録を行った国債
について、その登録金額の一部につき償還の請
求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った
場合に、当該登録金額から当該償還金額を減
額するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。