府省令令和6年7月1日

国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五十号
省庁財務省

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国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令

令和6年7月1日|p.2

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会社その他
会社決算公告
○財務省令第五十号
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項、第十六条第六項、第十七条第二項、第二十三条第六項及び第八項並びに第二十四条第二項、国税不服審判所組織令(昭和四十五年政令第五十号)第三条並びに財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十一条第三項・第八十五条第二項及び第九十五条第四項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月一日
財務大臣 鈴木俊一
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国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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