告示令和8年7月30日

総務省告示第二百八十六号(電気通信事業法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八十六号(電気通信事業法施行規則の一部改正)

令和8年7月30日|p.30|原文を見る

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○総務省告示第二百八十六号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備[同上]
[1~10略][1~10同上]
11||[電波法第四条第四号に規定する無線局であつて、無線設備規則第十四条第一項の表七の項[新設]
(九)に規定する八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムのもの)のうち、同規則第四十九条の三十
七に規定する条件に適合する携帯局の無線設備を使用する端末設備
[二略][二同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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総務省告示第二百八十六号(電気通信事業法施行規則の一部改正) - 第30頁
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